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親族死亡時の未払い年金の手続きの実際 

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未払い年金の手続き 公式ページ案内

親族の死亡時に、死亡届けなどの際に役所で案内されることの一つに未払い年金の手続きがあり、5年の時効があるため、必ず必要な手続きとして案内されます。
制度の改変も頻繁なので、以下の案内に従って手続きすることをお勧めします。

未払い年金の手続き実際

1.請求書を準備

日本年金機構のページからダウンロード又は該当の年金事務所などに請求できます。

死亡届等ののちに、区役所、市役所より案内があることが多く、そこの年金窓口から案内を例示します

2.未払金請求の提出書類

  • 請求書
  • 故人の年金証書
  • 請求者の振込先口座コピー
  • 戸籍謄本
  • 請求者のマイナンバーカード

以上を揃えて、役所の年金室又は年金事務所に提出する。

3.未払金請求書記入の要点

未払金の各自治体作製の案内書や、年金事務所の説明映像、ホームページも、ほとんどのスペース、時間を、未払金を受け取る資格があるかどうかに費やしている。同一生計となっていた親族の生活のための未払金なのでそれ以外の人は受け取れない仕組み。但し,【まとめ】で述べる制度の問題点や、同居していなくても支援の規模など非常に曖昧な所があり、その線引きの証明(及び、反証)は非常に困難であろう。

また、死亡時に施設などに入っていた場合は、請求者が死亡者とどのような関係であったかをその施設長の印入り証明書を記入してもらって証明する必要がある。

4.年金の未払金があるかどうかの判断

年金は2ケ月に1回の支給で、死亡時期によって本来は、未払いがあるかどうかわかるはずであるが、その照会は事前にできなかった。(行政の謎)  今回の役所では、未払いがあるかないかはわからないので年金未払い金の請求はデフォルトで案内している。
年金事務所が請求書を受理して、請求内容、請求書類を審議し、その後未払い金を調査して支払うより、未払い金があるかどうか調べて対象を絞ったほうが仕事が劇的に減るのだと思うが、担当部署が違うんであろうか。

体験例

  • 役所の案内に従って、2の書類をすべて揃え、提出した。(私の事例から施設の証明まで要らないと判断していた)
  • 1月後ぐらいに、施設長の証明書が必要との連絡があり、再提出
  • その後、1月後に年金事務所より、未払金請求の手続きを行うように連絡の葉書が来て、手続き中と回答
  • その2週間後に、別の年金事務所から未払い金はありませんとの葉書がまた来る。

結果のはがき

未払い金請求の制限の問題点

未払い年金の請求において「生計をともにした親族」が要件とされることは、法律上の規定に基づいています。これは、年金が本来受給者本人の生活を支えるものであり、その未払分も本人の生活を共にしていた親族に優先的に渡るべきだという考えに基づいているためです。

法律の根拠

未支給年金の請求に関する規定は、国民年金法第19条および厚生年金保険法第37条に基づいており、請求権者の順位は以下の通りです:

  1. 配偶者(事実婚を含む)
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

この要件として「死亡時に生計を同じくしていたこと」が必要とされています。

なぜ「生計を共にしていたこと」が要件なのか?

未払い年金は、受給権者が死亡した後に「相続財産」として扱われるのではなく、「生計を共にしていた遺族の生活保障」としての性格を持っているためです。つまり、故人と生活を共にしていた親族が、その年金を受け取ることで経済的影響を緩和するための制度となっています。

「生計を共にしていた」ことを要件とすることは違法か?

当然、現在の法律に基づいた制度であるため、違法とはいえない。ただし、未払い年金が「故人が生前時に受け取り損ねたものだから相続人が請求できるべき」という方が当然の話。

救済策や例外はあるのか?

生計同一要件が厳格に適用されるため、実際には親族であっても受け取れないケースがあります。ただし、例えば

  • 実際に金銭的な援助を行っていた場合
  • 同居はしていなくても、生活費のやり取りなどがあった場合

などで受け取れることもあり、杜撰で曖昧で法律とはいえないものとなってます。

結果

現行制度の法改正が必要。役所で未払い金を即調査、未払い金がある場合は相続者へ支払いと法改正をする必要がある。

現在に比べ、年金基金からの支払いの増加は無し又は微々たるものであるが、浮く人件費(人数)は相当なものとなるであろう。

財産権侵害の可能性

財産権侵害の可能性はあるか?

日本国憲法第29条では、「財産権は、これを侵してはならない」と規定されています。しかし、財産権は絶対的な権利ではなく、「公共の福祉」による制約を受けることが認められています(憲法第29条第2項)

未払い年金は、通常の財産とは異なり、同一生計親族の生活保障を目的とした制度などと無理な解釈を与えてるため、「相続財産」とは別のルールを設けている。しかし、額も少額で手続きによる工数も膨大、何のために無理な解釈を考えたのか不明。

実際に違憲と判断される可能性は?

未払い年金を受け取る権利を「相続財産」と捉えれば、本来は相続人全員に権利があるはずです。しかし、現行制度では、たとえ法定相続人であっても「生計をともにしていなかった」場合は請求できません。

未払い年金の性質を「個人が受け取るべき財産」と強調し、財産権の侵害を主張する訴訟が起こされれば、制度のあり方が見直される可能性もあります。この点について、★「財産権の不当な制限であり違憲の可能性がある」★との主張は妥当で、裁判で争えば違憲と判断される可能性は高いと思われる。(繰り返しになるが)そもそもそこまでして制限するのにあまり意味がない。

まとめ

  • 現行法では、生計同一要件は適法とされている
  • ただし、財産権の観点からは問題があり、違憲の可能性は高い

未払い金請求案内が多方面からされる理由

このように、年金受給者の死亡前に未払いとなっていた年金の取得には制限が加えられる一方、請求の結果報告の葉書を見ると、この申請をもとに、過払いの年金を取り戻す(死亡時までに未払いとなっていた年金が、’ともに生活していない’相続者に渡ってしまった年金を取り戻す)ことを主な目的としていることがわかる。要するに、不足分を払うためではなく、本人に渡すべきだった年金でも、相続者の手には渡さないことが許されているという解釈に固執した結果である。

以上より、死亡時に過不足なく年金が受け取れているのであれば、本来は手続きする必要はないであろう。

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